2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
ここにおいて、考慮すべき自然現象として火山を追加するとともに、最新の知見を踏まえまして、原子力発電所の火山影響評価ガイドというものを策定をして、火山灰や噴石といった火山事象に対する原子力施設への影響を評価して必要な対策を講じるということを求めてございます。
ここにおいて、考慮すべき自然現象として火山を追加するとともに、最新の知見を踏まえまして、原子力発電所の火山影響評価ガイドというものを策定をして、火山灰や噴石といった火山事象に対する原子力施設への影響を評価して必要な対策を講じるということを求めてございます。
原子力規制委員会は、大山生竹テフラ、DNPと略して呼ぶことが多いですが、このDNPの噴出規模が十一立方キロメートル程度と見込まれ、その噴出規模のDNPは関西電力の原子力発電所の火山影響評価において想定すべき自然現象であるというふうに認定をいたしました。
お尋ねの降下火砕物の影響評価でございますが、火山影響評価ガイドというのがございまして、この中で、まず、直接的影響につきましては、原子力発電所の構造物への静的な負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部における摩耗……(藤野分科員「ガイドそのものを読んでくれませんか、ガイドそのもの」と呼ぶ)ガイドそのものです。ガイドそのものを今御紹介しております。
○山田政府参考人 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山についての審査につきましては、対象になります火山の抽出を原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき実施をいたしまして、敷地を中心とした半径百六十キロメートルの地理的領域内で約二百八十五万年前以降に活動があった火山の中から、約一万年前に活動した火山又は火山の活動期間と休止期間との関係を踏まえ、将来の活動の可能性が否定できない火山を抽出することによって行
今後は、原子力発電所の火山影響評価ガイド、これを定めてございますけれども、これに基づきまして審査を進めていくということになると思います。
原子力規制委員会は、その後の三月七日、火山影響評価ガイドの基本的な考え方なる文書を発表し、従来の巨大噴火対策を事実上骨抜きにいたしました。資料の一ページを御覧ください。
巨大噴火が社会通念上容認できるリスクなのかどうか、こういった点は従来の火山影響評価ガイドにはどこにも書かれておりません。パブリックコメントなど取るべき手続も取らないで、文書一つで事実上骨抜きにすると。これ、自ら定めた基準すら貫徹できていないということであります。
委員がお示しいただいたこの資料にもございますとおり、火山影響評価ガイドにおきましては設計対応不可能な火山事象について例示してございます。その中には火砕流、溶岩流、地すべり、斜面崩壊、地殻変動などが含まれておりまして、このような事象をもたらす噴火の様式の中には、いわゆる破局的噴火というものも含まれるものと考えてございます。
火山影響評価ガイドについて申し上げますと、立地評価は火砕流などの設計対応不可能な事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいかどうかを確認するものでありまして、火山の噴火の時期や規模を正確に予測することを前提としているものではありません。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 先ほどもお答えしましたように、火山影響評価ガイド並びにそれに基づく審査では、予測を求めているものではございません。
もう一つ、次に、原子力規制委員会は、十月二十六日に、これまでに新規制基準に合格した川内一、二号機、高浜原発一―四号機、伊方原発三号機について、審査の際に考慮した大気中の火山灰濃度の約十倍の濃度での影響を評価するように事業者に求めることを決めた、あわせて、火山影響評価ガイドの改正の検討にも着手する方針を了承したと聞きました。
ところが、火山影響評価ガイドは、火山活動のモニタリングと火山活動の兆候把握時の対応を適切に行うことを条件として、立地には問題ないと、それに基づいて判断されているわけですね。それでは、モニタリングと兆候把握時の対応を適切に行うことができなければ、立地評価の前提条件が失われることになると思います。
その中におきましては、直接、火山の専門家から御意見を伺ってはございませんが、この審査を行う際に用いた火山影響評価ガイドの策定の際には、火山の専門家の御意見を伺ってございます。
火山影響評価ガイドでは、発電所の運用期間中、火砕流などの設計対応不可能な事象を伴う火山活動の可能性について個別に評価した上で判断することとしております。 なお、活断層の例も御指摘になりましたけれども、活断層も過去に動いたもの全てが立地不適となるわけではなくて、後期更新世以降、約十三万年前以降ですが、動いたかどうかということに着目して判断しているところでございます。
その過程において、九州電力が行っている火山影響評価の妥当性を確認したところでございます。
日本火山学会の原子力問題対応委員会、去る十一月二日に、噴火予測の可能性、限界、曖昧さの理解が不可欠とした上で、原子力規制委員会の火山影響評価ガイドの慎重な検討、報道は見直しと言っていましたけれども、ここに書いてあるのは、慎重な検討と言っている、これを求める提言を発表したわけで、田中委員長は、昨日の定例記者会見で、それを、今さらのごとくそんなことを言うのかというふうに批判されましたが、とんでもないと私
この評価を、原子力規制委員会は火山影響評価ガイドに基づいて審査し、妥当であると判断したわけであります。 その上で、今申し上げた、九電は、御嶽山の噴火よりもはるかにはるかに大きい、はるかに大きい規模の噴火が起きた場合でも火砕流が到達せず、火山灰が積もっても原子炉の安全性を損なわないと評価。この評価を原子力規制委員会は妥当であると判断したわけであります。
やはり火山は、その基準に基づいて火山影響評価ガイドというのがあるんですけれども、そういうものでも本当に予知ができるのかというのは、まだ私はそんなにできるというふうな印象は受けておりません、これまでの委員会での答弁などを見ましても。
○政府参考人(竹内大二君) 火山影響評価ガイドの案の作成に当たりましては火山噴火予知連絡会との相談は行っておりませんが、これを旧JNES、原子力安全基盤機構におきまして検討した際には、外部の有識者を交えて三回実施しておりまして、計四人の外部の有識者の意見を聞いております。
今回の再稼働の申請の中では、特徴的なことは火山の影響評価が入ったということでございまして、火山影響評価ガイドに基づいて評価をするという体制をつくったということは、これは私は大いに評価をしなければならないと思います。 御案内のとおり、日本はもう世界に冠たる火山国でありまして、当委員会には火山噴火予知連絡会の藤井先生にも来ていただきまして、様々なお話もお伺いをいたしました。
ところが、この火山影響評価の基本フローでは、将来の活動可能性あるか、これを判断しろと言っているんです。それから、火砕流等々についても、この可能性はあるかというのを判断しろと言っているんです。 田中委員長、これなぜ判断できますか。しかも、これ、発電所がこういうことをまず申請書として上げてくるんです、発電所というか、失礼しました、電力会社ですね。それから、規制庁がなぜこういうそれを審査できますか。
今回、火山影響評価ガイドというのを作っております。これは大変いいことだと思います。この制定の背景と火山影響評価ガイドの中身を、田中委員長の方から御説明をいただいてよろしいでしょうか。資料一に基づいて説明をしていただければ有り難いというふうに思います。